結線図

共同住宅用スプリンクラー設備

《設置基準一覧》

第二 設置及び維持に関する技術上の基準

共同住宅用スプリンクラー設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。

一、スプリンクラーヘッドは、次に定めるところによること。

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二、制御弁は、次に定めるところによること。

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三、自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、省令第二条第十四号に規定する共同住宅用自動火災報知設備により音声警報が発せられる場合は、(六)に規定する音声警報装置(流水検知装置又は圧力検知装置から発せられたスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)を設けないことができる。

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四、流水検知装置は、湿式のものとすること。

五、流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。

六、呼水装置は、規則第十四条第一項第五号の規定の例により設けること。

七、流水検知装置又は圧力検知装置の二次側の配管には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。

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八、非常電源の容量は、規則第十四条第一項第六号の二においてその例によることとされる規則第十二条第一項第四号ロ(イ)の規定の例によるほか、警報及び表示に要する容量にあっては、次の(一)から(三)までに定める容量以上であること。

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九、起動装置は、規則第十四条第一項第八号イ(ロ)の規定の例によること。

十、操作回路の配線、表示装置から流水検知装置又は圧力検知装置までの配線並びに流水検知装置又は圧力検知装置から表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、規則第十四条第一項第九号の規定の例によること。

十一、配管は、規則第十四条第一項第十号(各号列記以外の部分に限る。)の規定の例によること。

十二、加圧送水装置は、規則第十四条第一項第十一号(ハ(イ)を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。

(一)、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(二)、ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、二百四十リットル毎分以上の量とすること。

十三、表示器は、告示第三第十号に規定する戸外表示器の規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、告示第三第十号に規定する戸外表示器のうち、次の(一)及び(二)に掲げる機能を有するものが設けられている場合には、当該戸外表示器によることができる。

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十四、規則第十四条第一項第十二号の規定は、共同住宅用スプリンクラー設備について準用する。

十五、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等には、規則第十四条第一項第十三号において適用される規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

附 則 この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十二年二月五日 消防庁告示第二号)この告示は、公布の日から施行する。
消防設備の基準
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