結線図

住戸用自火報及び共同住宅用非常警報

《設置基準一覧》

用語の意義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

▼非表示(以降を見る)

住戸用自動火災報知設備の基準

住戸用自動火災報知設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。

一、省令第三条第二項第四号ロにおいてその例によることとされる省令第三条第二項第三号イただし書の警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準は、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

二、感知器は、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

三、 中継器は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第九項の規定の例によるほか、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。この場合において、遠隔試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十三号に規定する遠隔試験機能をいう。)を有する中継器のうち、中継器規格省令第三条の三第三項第一号に規定する外部試験器を接続するものにあっては、住戸の外部であって容易に接続することができる場所に設けること。

四、配線は、規則第二十四条第一号(チを除く。)及び第五号の二ハの規定の例によるほか、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

五、住戸用受信機は、規則第二十四条第二号(イ及びロに限る。)及び第六号並びに第二十四条の二第一号(ホ及びヘを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

六、電源は、規則第二十四条第三号の規定の例によること。ただし、住戸等に設ける住戸用受信機の電源にあっては、住戸等ごとに交流低圧屋内幹線から専用の分岐開閉器を介してとること。

七、音声警報装置(補助音響装置の音声警報装置を含む。以下(一)、(三)及び(六)において同じ。)は、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

八、音響警報を用いる住戸用自動火災報知設備にあっては、前号((一)、(三)イ及びハ並びに(五)イを除く。)及び第四第一号(一)に定めるところによるほか、感知器から発せられた火災信号を受信した場合に住戸用受信機から火災が発生した旨の音響警報を発するものであること。

九、戸外表示器は、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

共同住宅用非常警報設備の基準

共同住宅用非常警報設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。

一、音響装置は、非常ベル又は自動式サイレンの音響装置とし、次に定めるところによること。

▼非表示(以降を見る)

二、起動装置は、規則第二十五条の二第二項第二号の二(イを除く。)の規定によるほか、各階ごとに、階段付近に設けること。ただし、階段室型特定共同住宅等にあっては、一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに設けることができる。

三、操作部(起動装置と連動し、又は手動により警報を発するものをいう。)は、次に定めるところによること。

(一)、点検に便利で、かつ、雨水等のかかるおそれの少ない場所に設けること。

(二)、一回線に接続することができる音響装置及び表示灯の個数は、それぞれ十五以下とすること。

四、配線は、規則第二十五条の二第二項第四号の規定の例によること。

五、非常電源は、規則二十五条の二第二項第五号の規定の例によること。

附 則

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form