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消防用水

《設置基準一覧》
設置基準一覧表 設置対象物 同一敷地内に建築 技術上の基準

設置基準一覧表

消防用水(令第二十七条)
一般
令別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五千平方メートル以上のもの
高さが31mを超える建物
令別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積(地階を除く)が二万五千平方メートル以上のもの
令別表第一
(1)(イ)劇場、映画館、演芸場又は観覧場。(ロ)公会堂又は集会場
(2)(イ)キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの。(ロ)遊技場、ダンスホール。(ハ)風俗営業関連(一部除外あり)。(ニ)カラオケ店その他類するもの
(3)(イ)待合、料理店その他類するもの。(ロ)飲食店。
(4)百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)(イ)旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの。(ロ)寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)(イ)病院、診療所又は助産所。(ロ)老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの。(ハ)老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの。(ニ)幼稚園又は特別支援学校
(7)小、中、高等学校、大学その他類するもの
(8)図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)(イ)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの。(ロ)イの公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
(11)神社、寺院、教会その他類するもの
(12)(イ)工場又は作業場。(ロ)映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)(イ)自動車車庫又は駐車場。(ロ)飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)全各項に該当しない事業場
(17)重要文化財その他類する指定されたもの
(18)延長50m以上のアーケード

令二十七条 消防用水に関する基準

▼非表示(1項一覧表のもと)

2、同一敷地内に別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。

3、前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一、消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。

建築物の区分面積
第一項第一号に掲げる建築物耐火建築物七千五百平方メートル
準耐火建築物五千平方メートル
その他の建築物二千五百平方メートル
第一項第二号に掲げる建築物一万二千五百平方メートル

二、消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるように設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満(流水の場合は、〇・八立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。

三、消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。

四、消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。

五、防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

消防設備の基準
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