設置対象物一覧表
消防機関へ通報する火災報知設備(令第23条) |
「令第二十三条三項」
令第二十三条の第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項ロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
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令別表第一 | 延面積㎡以上 |
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 500㎡ |
ロ | 公会堂又は集会場 |
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの |
ロ | 遊技場、ダンスホール |
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) |
ニ | カラオケ店その他類するもの |
(3)項 | イ | 待合、料理店その他類するもの | 1000 |
ロ | 飲食店 |
(4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | 500 |
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 1000 |
(6)項 | イ |
(1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
- 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること。
- 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
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※注1 全部 |
(2)次のいずれにも該当する診療所
- 診療科名中に特定診療科名を有すること。
- 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
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(3)病院((1)に掲げるものを除く。)、有床診療所((2)に掲げるものを除く。)又は有床助産所
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(4)無床診療所又は無床助産所 | 500 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | ※注2 全部 |
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | 500 |
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 |
(7)項 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 1000 |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの |
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) |
(11)項 | 神社、寺院、教会その他類するもの |
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | 500 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 1000 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
(14)項 | 倉庫 |
(15)項 | 全各項に該当しない事業場 |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 |
(16-2) | 地下街 | 全部 |
(16-3) | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) |
(17)項 | 重要文化財その他類する指定されたもの | 500 |
※注1…2016年4月01日改正、既存経過措置2019年3月31日まで。
感知器との連動含む。
(3) の医療施設は、「消防機関からの歩行距離が 500m以内」である場合は、設置しないことができる。
※注2…2015年4月01日改正、既存経過措置2018年3月31日まで。
6項ロは、自動火災報知設備の作動により連動して起動することが必要になります。
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令二十三条 設備に関する基準
1 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所(規則二十五条)にある防火対象物にあつては、この限りでない。
一
別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物
二 別表第一(一)項、(二)項、(四)項、(五)項イ、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(十二)項並びに(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
三 別表第一(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで及び(十三)項から(十五)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
2 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ
総務省令で定めるところ(規則二十五条)により、設置するものとする。
3 第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
規則二十五条 施工規則
1 令第二十三条第一項 ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) 消防機関が存する建築物内
二 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物 消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所
2 令第二十三条第二項 の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければならない。
一 一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。) 防災センター等
二 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の発信機 多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センター等
3 火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二 火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。
三 火災通報装置は、前号の電話回線のうち、当該電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分に接続すること。
四
電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。
ロ 電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と火災通報装置との接続部を除く。)には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。
五 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。次項において同じ。)に設ける火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。ただし、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあつては、この限りでない。
4 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 配線は、第二十四条第一号に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。
二 発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。
三 次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
イ M型発信機以外の発信機又はM型受信機以外の受信機とM型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき
ロ 信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき。
ハ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
二 振動又は衝撃を受けたとき
四 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)にあつては、前項第五号の規定の例によること。