結線図

漏電火災警報器

《設置基準一覧》
令22 一覧表 規24-3 基準細目

設置基準一覧表

漏電火災警報器(令第22条)

設置対象物は次の構造を有するもので、下表に該当する延べ面積又は規約電流容量の防火対象物である。(ただし、同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されている場合は、契約電流容量はそのうちの最大契約電流容量とする。)

1天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井
2根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床
3間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁
令別表第一延べ面積契約電流容量
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 300㎡以上 50Aを超えるもの
公会堂又は集会場
(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
(3)項待合、料理店その他類するもの
飲食店
(4)項百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)項旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの150㎡
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項病院、診療所又は助産所300㎡
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
(7)項小、中、高等学校、大学その他類するもの500㎡
(8)項図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)項公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの150㎡
イの公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)500㎡
(11)項神社、寺院、教会その他類するもの
(12)項工場又は作業場300㎡
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項倉庫1000㎡
(15)項全各項に該当しない事業場50Aを超えるもの
(16)項複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの延べ500㎡以上でかつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床の合計が300㎡以上のもの
イ以外の複合用途防火対象物
(16-2)項地下街300㎡
(16-3)項建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)
(17)項重要文化財その他類する指定されたもの全部
(18)項延長50m以上のアーケード
(19)項市町村長の指定する山林
(20)項総務省令で指定する舟車

令第二十二条  設備に関する基準

▼非表示(1項一覧表のもと)

2、前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。

規則第二十四条の三  基準の細目

1、漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値)を有するものを設けること。

二、変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。

三、音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

イ、音響装置は、防災センター等に設けること。

ロ、音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

四、検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。

五、可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合にあつては、その作動と連動して電流の遮断を行う装置をこれらの場所以外の安全な場所に設けること。

消防設備の基準
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