結線図

《 消防設備の設置基準

避難器具

設置対象、個数一覧表

避難器具(令第25条)
避難階及び11階以上の階を除く
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2階以上の階(主構造部を耐火構造とした建築部の2階を除く)又は地階で収容50人以上

設置個数:200人毎に1個追加
公会堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
5旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
2階以上の階又は地階で収容30人以上(下階に(1)~(4)まで、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)又は(15)が存する場合10人以上)

設置個数:100人毎に1個追加
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6病院、診療所又は助産所
2階以上の階又は地階で収容20人以上(下階に(1)~(4)まで、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)又は(15)が存する場合10人以上)

設置個数:100人毎に1個追加
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの
2階以上の階(主構造部を耐火構造とした建築部の2階を除く)又は地階で収容50人以上

設置個数:200人毎に1個追加
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの
イの公衆浴場以外の公衆浴場
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場
3階以上の無窓階又は地階で、100人、その他3階以上の階で150人

設置個数:300人毎に1個追加
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場 
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15項全各項に該当しない事業場
3階以上の無窓階又は地階で、100人、その他3階以上の階で150人

設置個数:300人毎に1個追加
16複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの 
イ以外の複合用途防火対象物
16-2地下街
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)
17重要文化財その他類する指定されたもの
18延長50m以上のアーケード
19市町村長の指定する山林
20総務省令で指定する舟車

設置対象(一階段)

令別表第1に掲げる防火対象物の3階(※1)以上の階のうち、当該階(※2)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階
収容人員が10人以上

設置個数:100人毎に1個追加

※1 (2)項,(3)項,(16)項イに掲げる防火対象物で2階に,(2)項,(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあっては2階

※2 当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分

令第25条(設備に関する基準)

1 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。

一 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
二 別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
三 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの
四 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの

2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、
同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、
同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、
同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。
ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。

防火対象物
前項第一号の防火対象物 (6項)
地階2階3階4階又は5階6階以上の階
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第二号及び第三号の防火対象物  (5項)(1項~4項)(7項~11項)
地階2階3階4階又は5階6階以上の階
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第四号の防火対象物 (十二)項及び(十五)項
地階2階3階4階又は5階6階以上の階
避難はしご
避難用タラップ
 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第五号の防火対象物 (一階段)
地階2階3階4階又は5階6階以上の階
 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
二 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
三 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。

規則第二十六条 避難器具の設置個数の減免

1 令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。

一 主要構造部を耐火構造としたものであること。
二 避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)で、避難階段又は特別避難階段が二以上設けられていること。
2 令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条 、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条 及び第百二十四条 に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。

3 令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。

一 耐火構造又は鉄骨造であること。
二 渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。
三 避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。

4 令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。

一 避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。
二 屋上広場に面する窓及び出入口に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入りガラス入り戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
三 避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。

5 令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

一 令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。

 主要構造部を耐火構造としたものであること。

 開口部に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。

 ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項 各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条 に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。

 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。

 バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。

二 次のイ及びロに該当すること。

 主要構造部を耐火構造としたものであること。

 居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。

三 次のイからニまでに該当すること。

 主要構造部を耐火構造としたものであること。

 居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 直通階段が建築基準法施行令第百二十三条 (第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項 に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。

 収容人員は、三十人未満であること。

6 小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

一 下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、(十二項)イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
二 当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。
三 収容人員は、令第二十五条第一項第一号 に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号 に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。

7 令第二十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。

一 屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。
二 屋上広場に面する窓及び出入口に、特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸が設けられていること。
三 屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条 に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。

規則第27条(基準の細目)

1 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。

 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。

 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。

 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。

二 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
三 避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。

 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。

 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。

 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。

四 避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

 固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

 固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

 固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

 固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。

 四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。

(イ) 固定はしごは、金属製であること。

(ロ) 固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。

(ハ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。

五 避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

 つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。

 イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

 つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

 四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ)つり下げはしごは、金属製であること。

(ロ)安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。

(ハ)つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。

六 緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

 緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。

 緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

 緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。

(ロ) 取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

(ハ) 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

七 すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

 すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

 すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。

 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。

八 すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

 すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

 すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。

 すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。

九 避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

 避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

 避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

十 救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

 救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。

 救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

 救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

十一 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。

規則第4条の2の2 避難上有効な開口部

1 令第四条の二の二第二号 及び令第二十五条第一項第五号 の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。

2 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
二 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
三 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
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