避難器具(令第25条) 避難階及び11階以上の階を除く | |||
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1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 2階以上の階(主構造部を耐火構造とした建築部の2階を除く)又は地階で収容50人以上 設置個数:200人毎に1個追加 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | ||
ニ | カラオケ店その他類するもの | ||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | ||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | 2階以上の階又は地階で収容30人以上(下階に(1)~(4)まで、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)又は(15)が存する場合10人以上) 設置個数:100人毎に1個追加 |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 2階以上の階又は地階で収容20人以上(下階に(1)~(4)まで、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)又は(15)が存する場合10人以上) 設置個数:100人毎に1個追加 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | ||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 2階以上の階(主構造部を耐火構造とした建築部の2階を除く)又は地階で収容50人以上 設置個数:200人毎に1個追加 | |
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | ||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | ||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | ||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | ||
12 | イ | 工場又は作業場 | 3階以上の無窓階又は地階で、100人、その他3階以上の階で150人 設置個数:300人毎に1個追加 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
14 | 倉庫 | ||
15項 | 全各項に該当しない事業場 | 3階以上の無窓階又は地階で、100人、その他3階以上の階で150人 設置個数:300人毎に1個追加 | |
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | ||
16-2 | 地下街 | ||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) | ||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | ||
18 | 延長50m以上のアーケード | ||
19 | 市町村長の指定する山林 | ||
20 | 総務省令で指定する舟車 | ||
設置対象(一階段)令別表第1に掲げる防火対象物の3階(※1)以上の階のうち、当該階(※2)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階 |
収容人員が10人以上 設置個数:100人毎に1個追加 | ||
※1 (2)項,(3)項,(16)項イに掲げる防火対象物で2階に,(2)項,(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあっては2階 ※2 当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分 |
防火対象物 | ||||
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前項第一号の防火対象物 (6項) | ||||
地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 避難橋 |
前項第二号及び第三号の防火対象物 (5項)(1項~4項)(7項~11項) | ||||
地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
前項第四号の防火対象物 (十二)項及び(十五)項 | ||||
地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | |
前項第五号の防火対象物 (一階段) | ||||
地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 開口部に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
ハ ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項 各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
二 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条 に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
ホ 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
へ バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ハ 直通階段が建築基準法施行令第百二十三条 (第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項 に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
二 収容人員は、三十人未満であること。
イ 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
ロ 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ハ 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
イ 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。
ロ 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
ハ 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。
イ 固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
二 固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
ホ 四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
(イ) 固定はしごは、金属製であること。
(ロ) 固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
イ つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
ロ イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ハ つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
二 四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)つり下げはしごは、金属製であること。
(ロ)安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ)つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
イ 緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
ロ 緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ハ 緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。
(ロ) 取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
(ハ) 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
イ すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
二 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
イ すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ロ すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
ハ すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
イ 避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
イ 救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
ロ 救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ハ 救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
二 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
1 令第四条の二の二第二号 及び令第二十五条第一項第五号 の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。