結線図

危険物規制別表第五

《消防設備の基準》

危険物規制別表第五(第二十条関係)

消火設備の区分対象物の区分
建築物その他の工作物電気設備 第一類の危険物 第ニ類の危険物 第三類の危険物 第四類の危険物 第五類の危険物 第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものその他の第一類の危険物鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの引火性固体その他の第二類の危険物禁水性物品その他の第三類の危険物
第一種屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備     
第二種スプリンクラー設備     
第三種水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備    
泡消火設備    
不活性ガス消火設備         
ハロゲン化物消火設備         
粉末消火設備りん酸塩類等を使用するもの     
炭酸水素塩類等を使用するもの      
その他のもの         
第四種又は第五種棒状の水を放射する消火器     
霧状の水を放射する消火器    
棒状の強化液を放射する消火器     
霧状の強化液を放射する消火器   
泡を放射する消火器    
二酸化炭素を放射する消火器         
ハロゲン化物を放射する消火器         
消火粉末を放射する消火器りん酸塩類等を使用するもの     
炭酸水素塩類等を使用するもの      
その他のもの         
第五種水バケツ又は水槽     
乾燥砂  
膨張ひる石又は膨張真珠岩  
備考

一、○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。

二、消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。

三、りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。

四、炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。

消防設備の基準
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