消防法施行令別表第1 | 報告周期 | 消防設備士又は点検資格者による点検 | ||
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(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年 | 延べ面積が千平方メートル以上又は特定一階段の建物 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||
(3)項 | イ | 待合、料理店その他類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
(4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | |||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年 | 延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの | |
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年 | 延べ面積が千平方メートル以上又は特定一階段の建物 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | |||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
(7)項 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 3年 | 延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの | |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | 1年 | 延べ面積が千平方メートル以上又は特定一階段の建物 |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年 | 延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの | |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||
(11)項 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
(14)項 | 倉庫 | |||
(15)項 | 全各項に該当しない事業場 | |||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | 1年 | 延べ面積が千平方メートル以上 |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 3年 | 延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの | |
(16-2) | 地下街 | 1年 | 延べ面積が千平方メートル以上 | |
(16-3) | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) | |||
(17)項 | 重要文化財その他類する指定されたもの | 3年 | 延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの | |
(18)項 | 延長50m以上のアーケード | |||
(19)項 | 市町村長の指定する山林 | |||
(20)項 | 総務省令で指定する舟車 |
点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。
1、機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
一、消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
二、消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
三、消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
2、総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
点検の期間は、次の表の上欄に掲げる消防用設備等の種類等並びに同表中欄に掲げる点検の内容及び方法に応じ、同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設備維持計画に定める期間によるものとする。
消防用設備等の種類等 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 | 機器点検 | 六月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 | 機器点検 | 六月 |
総合点検 | 一年 | |
配線 | 総合点検 | 一年 |
点検の結果の報告は、別記様式第一の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書に、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類等に応じ、別に告示又は設備等設置維持計画で定める点検票を添付して行うものとする。ただし、消防用設備等のうち、消防長又は消防署長が適当と認める場合にあっては、別記様式第二の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表及び別記様式第三の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表を添付することをもって足りるものとする。