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防火管理者と収容人員

《消防設備の基準》
令第一条の二 防火管理者 令第三条の三 統括防火管理者

防火管理者一覧表

防火管理者 令第一条
令別表第一一般
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 収容人員が三十人以上
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
(3)項 待合、料理店その他類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 収容人員が五十人以上
(6)項 病院、診療所又は助産所 収容人員が三十人以上
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの 収容人員が十人以上
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの 収容人員が三十人以上
幼稚園又は特別支援学校
(7)項 小、中、高等学校、大学その他類するもの 収容人員が五十人以上
(8)項 図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの 収容人員が三十人以上
イの公衆浴場以外の公衆浴場 収容人員が五十人以上
(10)項 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
(11)項 神社、寺院、教会その他類するもの
(12)項 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 全各項に該当しない事業場
(17)項 重要文化財その他類する指定されたもの
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項・4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの 収容人員が三十人以上(六項ロを含む場合は十人以上)
イ以外の複合用途防火対象物 収容人員が五十人以上
(16-2) 地下街 収容人員が三十人以上(六項ロを含む場合は十人以上)

※その他の対象(上記一般以外)

1、新築の工事中で収容人員が50人以上のうち、総務省令で定めるもの

イ、地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物

ロ、延べ面積が五万平方メートル以上である建築物

ハ、地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物

2、建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)

イ、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの

※総務省令で定めるもの(規則第一条の二)

1、消防法施行令 第一条の二第三項第二号 の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号 イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。

2、令第一条の二第三項第三号 の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする

防火管理者を定めなければならない防火対象物等(令第一条の二)

1、法第八条第一項 の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。

2、法第八条第一項 の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。

3、法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの

イ、別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの

ロ、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの

ハ、別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの

二、新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

イ、地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物

ロ、延べ面積が五万平方メートル以上である建築物

ハ、地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物

三、建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの

4、収容人員の算定方法は、総務省令で定める。

統括防火管理者一覧表

統括防火管理者(令第三条の三)
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
(3)項 待合、料理店その他類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
(6)項 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの 地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が十人以上
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの 地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上
幼稚園又は特別支援学校
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項・4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの 地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上(六項ロを含む場合は十人以上)
イ以外の複合用途防火対象物 地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上
(16-3) 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項・4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) 全部

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物等(令第三条の三)

1、法第八条の二第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一、別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が十人以上のもの

二、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上のもの

三、別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上のもの

四、別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物

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