結線図

第11-1 表(その2)

《消防設備の基準》
第11ー1表(その2)
設置場所適応熱感知器適応煙感知器炎感知器備考
環境状態具体例差動式スポット型差動式分布型補償式スポット型定温式熱アナログ式スポット型イオン化式スポット型光電式スポット型イオン化アナログ式スポット型光電アナログ式スポット型光電式分離型光電アナログ式分離型
喫煙による煙が滞留するような換気の悪い場所会議室、応接室、休憩室、控室、楽屋、娯楽室、喫茶室、飲食室、待合室、キャバレーなどの客室、集会場、宴会場等   〇※ 〇※  
就寝施設として使用する場所ホテルの客室、宿泊室、仮眠室等     〇※〇※〇※〇※  
煙以外の微粒子が浮遊している場所廊下、通路等     〇※〇※〇※〇※〇  
風の影響を受けやすい場所ロビー、礼拝堂、観覧場、塔屋にある機械室等     〇※ 〇※
煙が長い距離を移動して感知器に到達する場所階段、傾斜路、エレベータ昇降路等        注1
燻焼火災となるおそれのある場所電話機械室、通信機室、電算機室、機械制御室等         
大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所体育館、航空機の格納庫、高天井の倉庫・工場、観覧席上部等で感知器取付け高さが8メートル以上の場所         
備考
1〇印は当該設置場所に適応することを示す。
2〇※印は当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有することを示す。
3設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(光電式分離型感知器にあっては光軸、炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。
4差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙式(当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの)の1種は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利な条件にあることに留意すること。
5差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。
6光電式分離型感知器は正常時に煙等の発生がある場合で、かつ、空間が狭い場所には適応しない。
7大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所で、差動式分布型又は光電式分離型2種を設ける場合にあっては15メートル未満の天井高さに、光電式分離型1種を設ける場合にあっては20メートル未満の天井高さで設置するものであること。
8多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが(その2)により適応感知器とされたものであること。
9蓄積型感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は規則第24条第7号の規定によること。
注1
光電式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有しないこと。
消防設備の基準
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