第11ー1表(その1) | ||||||||||||
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設置場所 | 適応熱感知器 | 炎感知器 | 備考 | |||||||||
環境状態 規則第二十三条第四項第一号二(イ)から(ト)までに掲げる場所及び同号ホ(ハ)に掲げる場所 | 具体例 | 差動式スポット型 | 差動式分布型 | 補償式スポット型 | 定温式 | 熱アナログ式スポット型 | ||||||
1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 特種 | 1種 | |||||
じんあい、微粉等が多量に滞留する場所 | ごみ集積所、荷捌所、塗装室、紡績・製材・石材等の加工場等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 注1 |
水蒸気が多量に滞留する場所 | 蒸気洗浄室、脱衣室、湯沸室、消毒室等 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注2 |
腐食性ガスが発生するおそれのある場所 | メッキ工場、バッテリー室、汚水処理場等 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注3 |
厨房その他正常時において煙が滞留する場所 | 厨房室、調理室、溶接作業所等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注4 |
著しく高温となる場所 | 乾燥室、殺菌室、ボイラー室、鋳造場、映写室、スタジオ等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
排気ガスが多量に滞留する場所 | 駐車場、車庫、荷物取扱所、車路、自家発電室、トラックヤード、エンジンテスト室等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 注5 |
煙が多量に流入するおそれのある場所 | 配膳室、厨房の前室、厨房内にある食品庫、ダムウェーター、厨房周辺の廊下及び通路、食堂等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注6 |
結露が発生する場所 | スレート又は鉄板で葺いた屋根の倉庫・工場、パッケージ型冷却機専用の収納室、密閉された地下倉庫、冷凍室の周辺等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注7 |
火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所 | ガラス工場、キューポラのある場所、溶接作業所、厨房、鋳 造所、鍛造所等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 | 〇印は当該場所に適応することを示し、×印は当該設置場所に適応しないことを示す。 |
2 | 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 |
3 | 差動式スポット型、差動式分布型及び補償式スポット型の1種は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利な条件にあることに留意すること。 |
4 | 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場所に限り使用すること。 |
5 | 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが(その1)により適応感知器とされたものであること。 |
6 | 熱アナログ式スポット型にあっては、定温式特種の感知器として取り扱うこと。 |
1 | 規則第23条第5項第6号の規定による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならないとされているが、炎感知器による監視が著しく困難な場合等については、令第32条を適用して、適応熱感知器を設置できるものであること。 |
2 | 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部にじんあい、微粉等が侵入しない措置を講じたものであること。 |
3 | 差動式スポット型感知器又は補償式スポット感知器を設ける場合は、じんあい、微粉等が侵入しない構造のものであること。 |
4 | 定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこと。 |
5 | 紡績・製材の加工場等火災拡大が急速になるおそれのある場所に設ける場合は、定温式感知器にあっては特種で公称作動温度75℃以下のもの、熱アナログ式スポット型感知器にあっては火災表示に係る設定表示温度を80℃以下としたものが望ましいこと。 |
1 | 差動式分布型感知器又は補償式スポット感知器は急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。 |
2 | 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部に水蒸気が侵入しない措置を講じたものであること。 |
3 | 差動式スポット型感知器、補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使用すること。 |
1 | 差動式分布型感知器を設ける場合は、感知部が被履され、検出部が腐食性ガスの影響を受けないもの又は検出部に腐食性ガスが侵入しない措置を講じたものであること。 |
2 | 補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型を使用すること。 |
3 | 定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこと。 |
1 | 規則第23条第5項第6号の規定による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならないとされているが、炎感知器による監視が著しく困難な場合等については、令第32条を適用して、適応熱感知器を設置できるものであること。 |
2 | 熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。 |
1 | 固形燃料等の可燃物が収納される配膳室、厨房の前室に設ける定温式感知器は、特種のものが望ましいこと。 |
2 | 厨房周辺の廊下及び通路、食堂については、定温式感知器を使用しないこと。 |
3 | 上記2の場所に熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。 |
1 | 差動式スポット型感知器、補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使用すること。 |
2 | 補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。 |